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家屋がまだ竣工していないのに先に使用して、どのように不動産税の課税根拠を確定しますか?

2007/6/25 15:57:00 40451

(87)市税三字124号文書の規定精神によると、家屋が竣工していないのに先行して使用されているが、不動産の原価が確定していない場合は、その使用部分の実際の投資額に基づいて不動産税を徴収することができる。新築住宅が竣工して検収されたが、不動産の原値がまだ確定していない場合は、そのすべての実際の投資額に基づいて不動産税を徴収することができる。不動産の原価が確定した後、不動産の原価に基づいて徴収するが、すでに課税された金は返金されない。
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未完成で使われている不動産に対して、不動産税はどのように徴収されますか?

京財税(2000)1718号の文書の規定によると、納税者が竣工していない場合に先に使用する不動産は、その使用の次の月から、実際に使用する部分について不動産税を計算して徴収する。