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会社は契約の起草時の注意事項

2008/6/4 17:26:00 42210

  

契約締結の注意事項は以下のいくつかあります。


(一)契約書の起草


交渉する双方は取引の主要条項について合意に達した後、契約の締結段階に入ります。もちろん、誰が契約書を起草するかを提出しました。

口頭で相談するものは文字を形成しなければならないので、もう一つの過程があります。時には一字の差だけで、意味はとても違います。

起節側の主動性は双方の協議の内容によって、契約書に書かれた各条項を真剣に考慮することにあります。

相手は何の心構えもなく、契約の各条項を真剣に審議しても、文化の違いで意味の理解が違って、自分の不利なところに気づきにくい場合があります。

ですから、交渉の中で、契約書の起草を重視して、できるだけ契約書を起草するように努力します。それができないなら、相手と一緒に契約書を起草します。

しかし、現在の外商交渉は、外商が最初から完全な契約書を提出し、契約書の内容に基づいて各条項を検討するように迫ることが多いです。

このようなやり方は交渉の中で極めて受動的な地位に立たされます。一方、思想準備が不足しているため、相手に不利な条項を詰め込んだり、義務を履行しなければならない条項を漏らしたりしやすいです。一方で、事前に決めた契約書に基づいて交渉します。交渉の策略と技巧の発揮を大いに制限しました。しかも契約に対して大きな修正や補充ができなくて、相手の契約書にサインするだけです。


また、外国語のテキストをベースにすれば、こちらにも多くの不利益があります。翻訳の内容を繰り返し推敲し、外国語の基本的な意味を明らかにするだけでなく、法律上の意味も考えなければなりません。

ですから、交渉の中で、契約交渉の下書きを作るように努力します。

この基礎の上で交渉すれば、情勢はこちらに有利になります。


契約書を起草するには、多くの仕事をする必要があります。これは交渉の準備と結び付けて述べることができます。

例えば、交渉計画を立てる時に決められた交渉の要点は、実際には契約の主要条項です。

契約書を起草するには、双方が協議する契約条項を提出するだけでなく、双方が負担すべき責任、義務を提出します。そして、私達の_は提出した条項を全面的に入念に検討し、研究します。どの条項が譲歩できないかを明確にします。

このように、双方が契約の下書きについて実質的な交渉をする時、主導権を握りました。


(二)契約双方の当事者の契約資格を明確にする


契約は法的効力を有する法律文書である。

ですから、契約を要求する双方とも契約資格を持っていなければなりません。

契約をしても無効な契約です。

契約に際しては、相手方の信用状況を調査するために、当事者が互いに関連する法律文書を提供して合法的な資格を証明するように求めるべきです。

一般的に重要な交渉、契約者は社長または社長であるべきです。

具体的な商談は上記の者ではないが、契約者の資格を確認する場合があります。

相手方が提出した法人が発行した正式な書面授権証明書を知ると、よくあるのは授権書、委託書などです。

相手の合法的な身分と権限の範囲を理解して、契約の合法性と有効性を保証します。


相手の当事者の契約資格を審査するときは、厳粛でまじめでなければならず、決していい加減にやってはいけない。

改革開放政策を実施して以来、わが国の対外貿易は急速に拡大してきた。

しかし、外商や香港商人との交渉では、相手を盲目的に信用し、契約を乱調にして損をしたり、だまされたりすることがよくあります。

一部の会社では導入・輸出を急ぐため、知人の紹介だけで信用調査を行わず、巨額の契約を結び、結果として企業や国に大きな損失を与えています。

だから、信用調査をして、相手の企業の信用と行為能力と責任能力を知ることはとても重要です。

また、簡単に相手の名刺を信じないでください。名刺は証明書の代わりに使えません。ある人の名刺は大きく閉じられています。実は空いています。

また、外国の会社との取引は、親会社の信用と資産の状況だけを見てはいけません。実際には親会社は子会社に対して連帯責任を負いません。


(三)契約は双方が負うべき義務、違約の責任を明確に規定しなければならない。


多くの契約は双方の取引の主要条項だけを規定していますが、双方の各自の責任と義務を無視しています。

このように、知らず知らずのうちに双方のために責任を解除したのに等しいです。契約書を架空したり、契約の拘束力を削ったりした場合、契約条項の書き方があいまいで、双方の各自の責任、義務を規定しても、契約条項が明確でないと、違約者の責任を追及できない場合があります。

例えば、中国の南方のある都市は香港商人と鉱滓の販売契約を結びました。

契約書の中では香港商人は毎日車を引くことができます。時間は一ヶ月です。

トラックの型番をはっきり持っていないので、相手の荷車がますます大きくなってきました。こちらは損を承知で、仕方がないです。


契約書の文字があいまいであれば、実行過程において、論争が絶えず、ひいては災いが尽きない。

例えば、ある契約書の中には、「契約が発効してから45日間を超えてはならない。乙は甲に×万ドルの契約保証金を納付しなければならない。

二ヶ月を超えて期限通りに納付できないと、契約は自動的に無効になります。

ここの「二ヶ月」はいつから計算されますか?それとも契約の効力が発生した日から計算されますか?それとも45日後に計算されますか?はっきりと書かれていません。


また、契約の中のいくつかのキーワード文に対しては、慎重に推敲し、うやむやに転用してはいけない。

例えば、福建のある企業は外商と契約履行保証書を交渉する時、外商は「受取側が損失補償を受ける時、先にサプライヤーの承認を得るべきです。」

「認可」の二文字を保留またはキャンセルするために、双方は論争を展開し、二日間を堅持しました。最後に、こちらは納得できる人をもって外国投資家に「認可」の要求を放棄させました。

なぜなら、こちらが「認可」という条項を保留することに同意すれば、サプライヤー銀行の「契約履行保証書」はいかなる意味を失います。

もしサプライヤーが認めないなら、「契約履行保証書」を発行した銀行は、相手の損害賠償の要求を受理しなくてもいいです。

「契約履行保証書」は空文にすぎず、信頼をだまし取る形式になっている。


(四)契約の条項は具体的に詳しく、協調一致している。


契約条項は漠然としすぎて、契約の履行にも不利です。

例えば、ある化学肥料工場は日本から化学肥料の設備を導入しています。


あるパイプラインはステンレス素材を採用しています。

パイプラインはバルブ、ベンダー、継手などを具体的に指定していません。

その結果、契約履行中、日本側はパイプラインはパイプだけを指していると考えていますが、契約書に明記されていないため、交渉もできませんでした。


同時に、契約中の条項は重複しないように注意しなければなりません。

例えば、私の企業は外商と契約を結びました。価格条項には「上記の価格には売主が船室に積み込むすべての費用が含まれています。」

一方、納入条項には「買手が船積み費用の1/2を負担し、売主費用の領収書で支払う」という規定があります。

このような前後の矛盾した現象は,人によって最も避けられやすい。


(五)当方の所在地で契約の締結または調印式を行うよう努力する


比較的重要な交渉は、双方が合意した後に行われる契約締結または署名式で、できるだけ当方で行うように努力します。

契約の場所は、どの国の法律で契約のトラブルを解決するかを決めがちです。

国際法の一般原則に基づいて、もし契約の中で紛争が発生した場合、どの国の法律を採用しているかについて具体的な規定がない場合、紛争が発生した場合、裁判所または仲裁廷は契約締結国の法律に基づいて判決または仲裁を行うことができます。

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