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非居住者企業が小型の微利企業の所得税優遇政策を享受しないことに関する国家税務総局の通知

2008/7/19 14:11:00 41753

国税書簡[2008]650号


各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局、地方税務局:


非居住者企業が企業所得税法で規定された小型微利企業に対する税収優遇政策を享受しているかどうかについては、次のように明確にしている。


企業所得税法第28条に規定する小型微利企業とは、企業の全生産経営活動により発生した所得がいずれもわが国の企業所得税納税義務を負う企業をいう。

そのため、我が国の所得が我が国の納税義務を負う非居住者企業から来ただけで、この条の規定に合致する小型の微利企業に対して20%の税率で企業所得税を徴収する政策は適用されません。

国家税務総局


二○○八年七月三日


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