卒業生の就職活動は労働契約を無効にしてください。
一、口頭で約束した契約
個別の外資企業、私営企業と集団企業経営者は企業自身の需要から、募集する時わざと求職者と労働契約を締結しないで、簡単な口頭の約束だけをします。
求職者の大多数はこの就職機会を大切にしているので、普通はこれに対して労働契約の締結要求を提出したり、堅持したりする勇気がないです。
このように、いざトラブルになると、求職者の権益は損なわれます。
わが国の「労働法」第19条は「労働契約は書面による契約で締結しなければならない」と明確に規定している。
従って、口頭での契約は我が国ではいかなる法的効力もないものです。
二、著しく公平を欠く契約
一部の雇用単位と労働者が締結した労働契約は、その約定条項が明らかに雇用単位の一方に傾いている。
求職者は労働契約を締結する時、必ず逐条審査し、いくつかの不合理で、公正な内容を著しく失った場合、断固として拒絶しなければならない。
三、脅迫された契約
いくつかの雇用単位が労働者を募集する時、労働者に巨額の資金集め、危険金を納付するよう強制し、労働者に、いわゆる自主的に合意書を締結するよう脅迫し、書面による合意でその行為の違法性を覆い隠そうとしている。
「労働法」第17条の規定により、労働契約を締結するには、平等自主、協議一致の原則を遵守し、法律、行政法規の規定に違反してはならない。
四、保証付き契約
一部の企業は労働者を拘束する行為であり、労働者と労働契約を締結する際には、別の「保証書」に調印することを義務付けており、その内容は労働者にいくつかの不合理な規則と条件を受け入れさせ、かつ当該保証書を労働契約の添付ファイルとして労働者を拘束するものである。
五、真偽の契約
一部の外資企業、私営企業または集団企業は労働仲裁部門の監督管理に対処するために、労働者と偽の2つの契約を締結し、関連規定の「偽契約」に合致するように労働管理部門の検査に対処しているが、実際には自分の意思で労働者と締結した不規範または違法な労働契約で労働者を拘束している。
六、抵当質の労働契約
一部の使用者は労働者の「転職」を防止するために、労働契約を締結する時、労働者にその身分証、書類、現金を抵当に入れるように要求し、さらに労働者の得るべき福祉や給料を抑留してもいいです。
このようなやり方は国家の関連政策規定に違反するだけでなく、労働者の権益を深刻に損なった。
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