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中華人民共和国国家発展改革委員会令

2010/9/9 9:19:00 87

国家の発展と改革

第28号(国際金融機関と外国政府ローン投資項目管理暫定弁法)


第一章総則


第一条国際金融組織と外国

政府

貸付(以下、「国外貸付」という)投資項目の管理を行い、国外貸付の利用効率を高め、「国務院の投資体制改革に関する決定」と国家の外債管理規定に基づき、本弁法を制定する。


第二条世界銀行、アジア開発銀行、国際農業の発展を借用する。

基金会

本弁法は、国際金融機関の貸付及び外国政府の貸付及び貸付と混合して使用する贈与金、共同融資等の投資項目の管理に適用される。


第三条国内企業、機構、団体はいずれも国外貸付を申請することができる。


第四条海外貸付は国家主権外債に属し、政府の投資資金に従って行う。

管理

海外ローンは主に公益性と公共インフラの建設に用いられ、生態環境を保護し、改善し、未発達地域の経済と社会発展を促進する。


第二章海外ローン代替プロジェクト計画


第五条海外貸付代替プロジェクト計画はプロジェクトの対外展開活動の根拠である。

海外のローンを借りるプロジェクトは海外のローン代替プロジェクト計画に組み入れなければなりません。


国外の貸付の代替プロジェクト計画に組み入れていない項目については、国務院の各関係部門、地方の各級政府とプロジェクトの使用単位は国際金融機関または外国政府などの海外貸付機構に正式に貸付申請を提出してはいけない。


第六条国務院発展改革部門は、国民経済と社会発展計画、産業政策、外債管理及び国外貸付使用原則と要求に基づき、国外貸付代替プロジェクト計画を作成し、これに基づいて年度プロジェクト契約計画を制定、下達する。


世界銀行、アジア開発銀行ローンと日本政府円借款代替プロジェクト計画は国務院発展改革部門が提出し、国務院財政部門を協議した後、国務院に報告し承認する。


第七条国務院業界主管部門、省級発展改革部門、計画単列企業集団と中央管理企業は国務院発展改革部門に国外貸付計画に組み入れる候補項目を申告する。


国務院業界主管部門が申告するプロジェクトは、地方政府が補助資金を手配し、ローンの返済責任を負うか、ローンの担保を提供する場合、同時に省級発展改革部門と関連部門の意見を発行しなければならない。


第八条海外貸付計画に組み入れるための代替プロジェクト資料には以下の内容が含まれる。


(一)プロジェクトの概要。


(二)プロジェクト建設の必要性。


(三)外国のローンの種類或いは国別を申請する予定です。


(四)貸付金の金額及び用途。


(五)ローン返済責任。


第九条国際金融組織ローン、日本政府円借款代替プロジェクト計画に組み入れられたプロジェクトは、借款の出所を調整し、又は貸付を取り消す必要がある場合、調整内容を本弁法第七条に規定する手順に従って国務院発展改革部門に報告しなければならない。


他の外国政府の貸付代替プロジェクト計画に組み入れられたプロジェクトは、貸付源を調整する必要がある場合、調整内容はプロジェクト資金申請審査時に一括して承認しなければならない。


第十条その他の資金を使用するプロジェクトを元に承認し、国外貸付の転用を申請する予定である。または海外貸付を使用するプロジェクトを承認した場合、他の資金の転用を申請する予定の場合、本弁法第七条に規定する手順に従って国務院発展改革部門に報告しなければならない。


第十一条国務院発展改革部門、省級発展改革部門がプロジェクトに参加した対外活動について、国外貸付計画及び年度プロジェクト契約計画の実行を指導し、督促する。


第十二条国外貸付代替プロジェクト計画に組み入れたプロジェクトは、異なる状況を区別して承認、承認または届出手続きを履行しなければならない。


(一)中央統括貸付のプロジェクトは、中央政府の直接投資プロジェクトによって管理され、そのプロジェクトの議定書、フィージビリティスタディ報告は国務院発展改革部門が審査し、審査した後、国務院に報告する。


(二)省級政府が返済または返済保証を提供するプロジェクトは、省級政府の直接投資プロジェクトによって管理し、そのプロジェクトの審査許可権限は、国務院及び国務院発展改革部門の関連規定に従って実行する。

国務院及び国務院の発展改革部門に報告して承認すべき項目を除き、その他のプロジェクトのフィージビリティスタディ報告はいずれも省級発展改革部門によって承認され、審査許可権限は下に置かれてはいけない。


(三)プロジェクトの費用単位が自ら返済し、かつ政府の保証が必要でない項目は、「政府の承認した投資項目目録」の規定を参照して办理する。「政府の承認した投資項目目録」に記載されている項目は、それぞれ省級発展改革部門、国務院発展改革部門が審査し、国務院に承認する。


第三章プロジェクト資金申請報告書


第十三条プロジェクトは海外融資の代替プロジェクト計画に組み入れ、審査、承認または届出手続きを完了した後、プロジェクト使用者は所在地の省級発展改革部門にプロジェクト資金申請報告書を提出しなければならない。


プロジェクト資金申請報告書は省級発展改革部門の初審後、国務院発展改革部門の審査認可を受ける。


国務院業界主管部門、単一列企業グループと中央管理企業のプロジェクト資金申請報告書を計画し、直接国務院発展改革部門の審査・承認を報告する。


第十四条国務院及び国務院発展改革部門が審査したプロジェクトのフィージビリティスタディ研究報告書には、プロジェクト資金申請報告の内容が含まれていなければならず、単独でプロジェクト資金申請報告書を審査しない。


第十五条プロジェクト資金申請報告書は、以下の内容を備えていなければならない。


(一)プロジェクト概要は、プロジェクト建設規模及び内容、総投資、資本金、国外貸付及びその他資金、プロジェクト所有者、プロジェクト執行機構、プロジェクト建設期間を含む。


(二)国外の貸付先及び条件は、国外の貸付機構または貸付国別、返済期限、猶予期間、利率、承諾費などを含む。


(三)プロジェクトの対外活動の進捗状況。


(四)貸付の使用範囲は、土地建設、設備、材料、コンサルティング、トレーニングなどに貸付する資金手配を含む。


(五)設備と材料調達リストと購買方式は、主要設備と材料規格、数量、単価を含む。


(六)経済分析と財務評価の結論;


(七)ローンの返済及び担保責任、返済資金の出所及び返済計画。


第十六条プロジェクト資金申請報告は以下の書類を添付しなければならない。


(一)プロジェクト承認文書(プロジェクトのフィージビリティスタディ報告の承認文書、プロジェクト申請報告の承認文書またはプロジェクト届出書類)。


(二)国際金融機関と日本国際協力銀行貸付プロジェクトは、海外貸付機関のプロジェクトに対する評価報告書を提供する。


(三)国務院業界主管部門がプロジェクト資金申請報告書を提出する場合、プロジェクトに地方政府がセット資金を手配し、ローン返済責任を負うか、ローン担保を提供する場合、省級発展改革部門及び関連部門の意見を発行する。


(四)使用制限的に購入した海外貸付プロジェクトを申請し、国外貸付条件、国内外の購買比率、設備価格等に対する比較結果報告書を発行する。


第17条国務院発展改革部門の審査・承認項目資金申請報告の条件は:


(一)国の国外貸付の政策及び使用規定に適合すること。


(二)国外貸付代替プロジェクト計画に適合する。


(三)プロジェクトは既に規定通りに審査、承認または届出手続きを履行しました。


(四)国外ローンの返済と担保責任が明確であり、返済資金の出所及び返済計画が実行される。


(五)海外貸付機構はプロジェクトローンに対してすでに初歩的な承諾をしました。


第18条プロジェクト資金申請報告の承認後、プロジェクトの建設内容、貸出金額及び用途等が変化した場合、本弁法第13条に規定する手順に従って調整案を国務院発展改革部門の承認に報告しなければならない。


第19条国務院及び国務院発展改革部門は、プロジェクトのフィージビリティスタディ研究報告または資金申請報告に対する承認文書は、対外交渉、契約及び国内への転貸の発効、外債登記、入札購入及び免税手続きを行う根拠である。


第二十条国務院及び国務院発展改革部門のフィージビリティスタディ研究報告または資金申請報告の項目を承認していない場合、関係部門と部門は対外的に貸付協定、協議と契約、外貨管理、税務、税関などの部門及び銀行に関連手続きをしてはいけない。


第二十一条プロジェクト資金申請報告書は承認の日から二年以内に、プロジェクトが国外貸付転貸契約を締結していない場合、その承認文書は自動的に無効になる。


第四章プロジェクト実施管理


第二十二条国務院発展改革部門、省級発展改革部門の指導と調整プロジェクトの実施活動、入札募集活動に関する監督。


第二十三条国外貸付プロジェクトに残金が発生した場合、プロジェクトの使用単位は適時に関連残金の取消し手続きを行い、本弁法第十三条に規定された手順に従って国務院発展改革部門に報告しなければならない。


残金をもとのプロジェクトの建設を引き続き改善するために使用する場合、プロジェクト資金申請報告の要求を参照し、残額使用方案を作成し、本弁法第十三条に規定する手順に従って国務院発展改革部門の承認を報告しなければならない。


第二十四条国外貸付を転貸する転貸機構は、国務院及び国務院発展改革部門がプロジェクトのフィージビリティスタディ報告または資金申請報告の承認文書に基づいて、プロジェクトの海外貸付に対して転貸を行い、毎年六月末と十二月末に国務院発展改革部門に国外貸付金の支払と返済状況を報告しなければならない。


各級の政府が国外の貸付を返済したり、返済保証を提供したりするプロジェクトに責任を負い、貸付機構は原則として貸付先が提供する貸付条件に従って転貸しなければならない。

外債リスク回避を目的として上記の項目の転貸条件を調整する必要がある場合、転貸機構は事前に国務院発展改革部門の同意を得なければならない。


第二十五条プロジェクトの使用単位は法により国外貸付返済責任を履行し、適時に外債登記を行い、国外貸付債務リスク管理を強化する。


プロジェクトの使用単位はプロジェクト情報フィードバック制度を確立し、毎年6月末と12月末に承認項目の発展改革部門にプロジェクト進捗報告を提出する。


第26条国務院発展改革部門は、プロジェクトの実施状況と省級発展改革部門の承認及び管理項目の状況について監督検査を行い、検証された問題に対して処理意見を提出しなければならない。


第二十七条対外返済を確保し、廃棄債務を防止するため、まだ全部の国外ローンを返済していないプロジェクト用の単位は、資産再構築、財産権変更または破産申請を行う前に、事前に転貸機構から残余債務の返済手配に関する書面承認を得て、返済責任を実行し、関連結果を国務院発展改革部門に報告しなければならない。


第五章付則


第28条省級発展改革部門は、本弁法の規定に基づき、相応の管理方法を制定する。


第二十九条この弁法は国家発展改革委員会が解釈を担当する。


第三十条この弁法は2005年3月1日から施行する。

これまで海外貸付投資プロジェクトの管理に関する規則とその他の規範性文書は、本弁法と一致しない場合、本弁法の規定に従って実行する。

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