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労災認定鑑定の清算の具体的な流れ

2010/10/4 17:20:00 87

労災認定受付申請


1、従業員(農民工を含む)に事故傷害が発生した場合、または職業病予防法の規定に従って診断され、職業病と認定された場合、所在機関は事故傷害が発生した日または診断され、職業病と認定された日から30日間以内に、地域の労働保障行政部門の労災認定機関(以下「労災認定機関」という)に提出しなければならない。労災認定申し込みます。


2、使用者が規定期限内に労働災害認定申請を提出していない場合、傷害を受けた従業員またはその直系親族、労働組合組織は事故傷害が発生した日または診断され、職業病と認定された日から1年以内に、直接に統一地区労働保障行政部門に労働災害認定申請を提出することができる。


3、申請者が労災認定申請書を提出するには「労災認定申請書」を記入し、次の書類を提出してください。


(1)労災認定申請書(事故発生の時間、場所、原因及び従業員傷害の程度などの基本状況を含む)


(2)労働契約書及びコピー又は使用者と労働者との労働関係(事実労働関係を含む)の証明資料。


(3)医療機関が発行した受傷後診断証明書または職業病診断証明書(または職業病診断鑑定書)。


4.申請者が提供した資料が不完全な場合、労災認定機関はその場または15日の勤務日に「労災認定補正通知書」を下達しなければならない。


5、労災認定機関は申請を却下しない受理する「労災認定申請却下通知書」を提出し、理由を説明する。


6、労災認定機関は労災認定を受理する。申し込み審査の必要に応じて、事故傷害または提供の証拠を調査し確認し、2人以上の従業員が共同で行うべきであり、公務証明書を提示しなければならない。従業員又は直系親族は労働災害とみなし、使用者は労災とは認めず、当該使用者が立証責任を負う。


7、労災認定機関は、労災認定申請を受理することを決めた日から60日間以内に労災認定の決定をする。20営業日以内に、「労災認定決定書」をそれぞれ労災認定申請者と雇用単位又は訴訟代理人に送付し、代理機構を写し取る。「労災認定決定書」を送る時は、労災認定書を記入して返送してください。


8、労災認定が終わったら、労災認定の関連資料を少なくとも20年間保存してください。


9、従業員又はその直系親族、雇用単位が却下決定に不服または労災認定決定に不服がある場合、法により行政再議を申請し、又は行政訴訟を提起することができる。

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