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類似商品とサービスの区分表が認定商標権侵害に及ぼす影響

2010/12/16 15:39:00 60

「類似商品とサービス区分表」で有名な商標保護範囲

  「類似商品とサービスの区分表」商品とサービスが似ているかどうかを判断する基準であり、唯一の根拠ではない。有名商標の保護範囲。


 事件の様子


1997年4月と2000年2月、西安製薬工場はそれぞれ「利君」文字と図形登録商標専用権を獲得しました。2004年9月14日、西安製薬工場は図形登録商標を利君集団に譲渡した。2006年8月7日、利君製薬は上記の文字商標を譲り受けた。2002年から2005年まで、利君製薬、利君グループはそれぞれ中央テレビ局、鳳凰衛星テレビ中国語台及びその他各省市テレビ局、バス車体、新聞雑誌、戸外広告板、カルテなどのメディアで広告を発表しました。利君製薬、利君グループは相次いで陝西省のブランド品など多くの栄誉を獲得しました。全国の化学薬品製剤製造業界で第五位になりました。生産の「利君沙」は有名なブランドです。2005年9月、利君製薬は何麦斉が経営する周至県光明糧油販売部(個人経営者)が販売している赤いナツメの外袋に「利君」の文字と図形の登録商標が使用されていることを発見しました。


  審判


陝西省西安市中級人民法院は、裁判所が商標権侵害紛争事件を審理する中で、被疑侵害者が別の種類の商品またはサービスにおいて他人の登録商標を使用する場合、人民法院は争訴の商標が有名かどうか審査し認定すると審理した。すなわち、人民法院は一般的な商標権侵害規則に従って侵害成立を認定できない場合、当該商標が人民法院に名を知られて権利侵害を認定する必要な手続きになるかどうかは、著名商標を認定することによってのみ、商標法の著名商標に関する商品・サービス類別の特殊保護が実施される。


本案件では、何麦齊が「利君」の文字及び図形登録商標を販売するナツメ商品のアウトソーシング袋に使用していますが、ナツメと薬品は同じ商品ではないことは周知の事実です。両者は類似商品に属するかどうかは、両者の機能、用途、生産部門、販売ルート、消費対象或いは関連公衆の注意度から判断しなければなりません。大きいナツメと薬品の消費群体は大きな交差があります。また実質的な違いがあります。(1)薬は病気に対する治療機能を持っています。ナツメは人体に保健作用を持っています。漢方薬には薬の引子の機能があります。老若男女問わず人気がある。そのため、薬品とナツメは機能、用途、製造技術、販売ルート、消費対象などの面で大きな違いがあります。だから、「類似商品とサービス区分表」は薬品を国際分類の第5類に分けて、ナツメは国際分類の第29類に分けています。上記の要因説明に基づいて、薬品とナツメは我が国の商標法上の類似商品ではありません。


商標法第十四条の規定により、本件の「利君」文字及び図形登録商標は、著名商標を認定する基準に適合する。ただし、当事者が著名商標を認定する請求については、その性質は裁判所に事実の究明を求め、単独の訴訟請求を構成しないため、判決の主文に述べる必要はない。「利君」の文字及び図形登録商標は有名商標として、普通の商標一般保護に基づいて、より高いレベルの保護を受けるべきです。この案件では、何麦斉が販売しているナツメの外注袋に「利君」の文字と図形が使用されています。利君製薬の商標文字と完全に一致しています。利君集団の図形商標と基本的に同じです。この形式の使用は商標侵害行為の構成要件に合致しています。また、訴争商は有名商標で、高い知名度と著しい性を持っています。関連公衆の注意を引き起こしやすく、関連しています。「利君」文字及び図形商標専用権。


以上のことから、裁判所の判決:何麦斉は直ちに利君製薬、利君グループの「利君」文字及び図形商標の専用権を侵害する行為を停止した。何麦齊は利君製薬、利君グループの損失5000元を賠償した。利君製薬、利君グループの残りの訴訟請求を却下した。


本件番号は、(2006)西民四初字第210号である。


実例編纂人:重慶市高級人民法院孫海龍陝西省西安市中級人民法院姚建軍

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