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個人所得税の修正案の一審未収は専門家の提案によって免税額を5000元に引き上げられた。

2011/4/23 9:05:00 54

所得税・給与の超過累進税率

4月20日、第11期全国人民代表大会常務委員会の第20回会議が北京人民大会堂で行われた。財政部部長の謝旭人は国務院の提議審議について個人所得税修正案(草案)の案件説明。


記者は22日、全国人民代表大会から4月22日午後に終了する第11期全国人民代表大会常務委員会第20回会議は、国務院が提出した個人所得税法改正案の草案を採決しないで、関連意見をまとめて草案を修正した後、第2審の段階に入り、第3回の審議を行う可能性もあると聞きました。


国務院が提出した個人税の修正案の草案は、給料給所得の控除費用基準(即ち、免税額)は現在の毎月2000元から毎月3000元に引き上げられます。この引き上げ幅は低く、これまで、複数の学界の専門家は、少なくとも毎月5000元まで引き上げるべきだと提案していました。


中国の個人所得税の徴収免除額の確定方法は、個人の生計支出、消費物価と扶養人数を総合的に考慮し、納税者の差異を問わず平均控除する基準である。このようなやり方は、徴収管理に非常に便利であるが、都市部の従業員が負担する消費支出を過小評価している。控えめに見積もると、3000元の控除基準は、最大2年間は消費支出によって超過されます。


また、草案は現行のサラリーマン所得を9級まで引き上げる予定です。超過累進税率7級に改め、15%と40%の税率を撤廃し、5%と10%の低級税率の適用範囲を拡大し、最高税率45%の範囲を拡大し、現行の40%税率適用の課税所得額を45%の税率に組み入れる。


調整後、中・低サラリーマンの税金負担は軽減されますが、高所得者の税金負担は増加します。計算によると、毎月の給与収入は2.15万元(「三保険一金」を差し引いていない)で、所得税負担の増減の臨界点となり、これを超えると税金の負担が増えます。


サラリーマン所得の超過額累進税率について、多くの専門家は9級から5級に減らすことを提案しています。低いサラリーマン所得者、つまり毎月の課税所得額が5000元以下の場合、1%または5%の低税率を適用します。


このような考え方は、中低サラリーマンに対しては税金が低く、中流所得層を育成する目標を体現している。
 

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