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2014年「最低賃金規定」

2014/3/18 15:55:00 250

賃金、規定、労働法

 最低賃金規定


第一条労働者が労働報酬を取得する合法的権益を保護し、労働者個人及びその家族構成員の基本生活を保障するため、労働法と国務院の関連規定に基づき、本規定を制定する。


第二条本規定は中華人民共和国国内の企業、民営非企業単位、雇用のある個人商工業者(以下、総称して使用者という)と労働関係を形成する労働者に適用される。


国家機関、事業機関、社会団体及びこれと労働契約関係を結ぶ労働者は、本規定に従い執行する。


第三条本規定でいう最低賃金標準とは、労働者が法定労働時間又は法により締結した労働契約に約定された勤務時間内に正常労働を提供した前提の下で、使用者が法により支払うべき最低労働報酬をいう。


本規定でいう正常労働とは、労働者が法により締結された労働契約に従い、法定労働時間又は労働契約で約定された勤務時間内に従事する労働をいう。労働者は法により年次有給休暇、帰省休暇、冠婚葬祭休暇、出産休暇、産児制限手術休暇などの国家規定の休暇期間、及び法定勤務時間内に法により社会活動に参加する期間を享受し、正常な労働を提供したものとみなす。


第四条県級以上の地方人民政府の労働保障行政部門は、本行政区域内の使用者に対して本規定の状況を執行する監督検査を担当する。


各級の労働組合組織が法により本規定の執行状況を監督し、使用者が労働者の賃金を支払うことが本規定に違反することを発見した場合、現地の労働保障行政部門に処理を要求する権利がある。


第五条最低賃金標準は通常、月最低賃金標準と時間最低賃金標準の形式をとる。月最低賃金標準は全日制就業労働者に適用され、時間最低賃金標準は非全日制就業労働者に適用される。


第六条毎月最低賃金標準を確定し調整するには、現地就業者及び扶養人口の最低生活費、都市住民消費価格指数、従業員個人が納付する社会保険料と住宅積立金、従業員の平均賃金、経済発展水準、就業状況などの要素を参考にしなければならない。


時間最低賃金基準の確定と調整は、公布された月最低賃金標準を基礎に、単位が納付すべき基本養老保険料と基本医療保険料の要素を考慮し、同時に非全日制労働者の労働安定性、労働条件と労働強度、福祉などの面での全日制就業者との差異を適切に考慮しなければならない。


第七条省、自治区、直轄市の範囲内の異なる行政区域には異なる最低賃金基準があり得る。


第八条最低賃金標準の確定と調整方案は、省、自治区、直轄市の人民政府労働保障行政部門が同級労働組合、企業連合会/企業家協会と共同で検討し、立案した方案を労働保障部に提出する。


方案の内容は最低賃金確定と調整の根拠、適用範囲、立案基準と説明を含む。労働保障部は提案案を受け取った後、全国総工会、中国企業連合会/企業家協会の意見を求めて応募します。


労働保障部は方案に対して修正意見を提出することができ、もし方案が届いてから14日以内に改訂意見を提出しなかった場合、同意と見なす。


第九条省、自治区、直轄市の労働保障行政部門は、この地区の最低賃金標準案を省、自治区、直轄市人民政府に報告し、承認後7日以内に現地政府公報と少なくとも一つの全地域紙に公布しなければならない。省、自治区、直轄市の労働保障行政部門は、公布後10日以内に最低賃金標準を労働保障部に報告しなければならない。


第十条最低賃金標準の公布実施後、本規定第六条に規定された関連要素が変化した場合、適時に調整しなければならない。最低賃金基準は二年ごとに少なくとも一回調整します。


第十一条使用者は最低賃金標準の公布後10日以内に当該標準を本組織全体の労働者に公示しなければならない。


第十二条労働者が正常な労働を提供する場合、使用者は労働者に支払うべき賃金は、次の各項目を除いた後、現地の最低賃金基準を下回ってはならない。


(一)勤務時間の賃金を延長する。


(二)中級クラス、夜間勤務、高温、低温、坑内、有毒有害などの特殊な仕事環境、条件の下の手当。


(三)法律、法規及び国家が規定する労働者福利待遇等。


歩合賃金や賃金の引き上げなどの賃金形式を実行する雇用単位は、科学的かつ合理的な労働ノルマに基づき、労働者の賃金は相応の最低賃金基準を下回ってはならない。


労働者が本人の都合により法定労働時間内または法により締結した労働契約に約定された勤務時間内に正常な労働を提供していない場合は、本条の規定に適用しない。


第十三条雇用単位が本規定の第十一条の規定に違反した場合、労働保障行政部門がその期限内に是正するよう命じる。本規定の第十二条の規定に違反した場合、労働保障行政部門が期限を定めて労働者に未払いの賃金を追給するよう命じ、未払いの労働者に対して賠償金を1~5倍支払うよう命じることができる。


第十四条労働者と使用者の間で最低賃金標準の執行について論争が発生し、労働紛争処理に関する規定に従って処理する。


第15条本規定は2014年3月1日から実施する。1993年11月24日元労働部が発表した「企業最低賃金規定」は同時に廃止された。

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