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会計法の適用範囲は何がありますか?

2016/9/18 15:33:00 16

会計法、財務処理、適用範囲

「会計法」の適用範囲はその調整対象、社会機能によって決定される。

一般的には、3つの意味が含まれています。

第一に、《会計法》の人に対する効力範囲。

「会計法」の調整対象は会計機関、会計士及びその指導と会計主管機関及び関係機関との間の監督管理関係である。

「会計法」の調整対象に基づき、

会計法

」2種類の人を適用します。1つは会計事務を取り扱う単位と個人で、国家機関、社会団体、会社、企業、事業機関とその他の組織を含みます。2つは主管機関と関連機関で、各級の財政部門と監査、税務、人民銀行、証券監督管理、保険監督などの部門を含みます。

理解が必要なのは:

(1)その他

経済組織

国家機関、社会団体、会社、企業、_事業単位以外の法により会計帳簿を設置し、会計処理を行うべき社会組織を指す。農村の村民委員会、外国の我が国における常駐機構など。

(2)「会社」を適用範囲内に一列に並べる。

これはわが国の実際的な観点からの適応調整です。

会社の企業としての組織形態は「企業」に含まれるべきですが、中国の法律は企業と会社制企業の設立条件、組織機構などに対して異なる要求があります。特に会社制企業に対する会計規則、情報開示及び違反処罰などは一般企業と違って、刑法を含むいくつかの法律は「会社」を特定の主体として「企業」と並べています。

(3)「個人事業主」を適用範囲に入れず、授権財政部は別途にその会計規則を規定する。

第二、「会計法」の空間上の効力範囲。

「会計法」は地域の適用範囲について規定していません。我が国の法律の慣習によって中華人民共和国の分野が適用されると理解すべきです。

国際通行の慣例によって、中国国外に設立された中国投資企業は、所在国の法律に基づいて設立され、所在国法人に属し、所在国の法律を執行し、中国の法律に制約されない。

しかし、これらの企業は国内に財務会計報告書とその他の企業を提供しています。

会計資料

国内の法律及び投資主体の要求に従い行わなければならない。

第三に、《会計法》の時間的効力範囲。

「会計法」の時間的効力範囲については、1985年5月1日から、1985年1月21日に公布された「会計法」に法的効力が発生したと解釈すべきである。

1993年12月29日から、「会計法」の改正後の規定に法的効力が発生し、規定前の規定の効力が終了した。

2000年7月1日から、1999年10月31日に日経修正が発表した「会計法」に法的効力が発生し、修正前の「会計法」の効力は終了した。

修正後の会計法は2000年7月1日以前に発生した会計行為に対して、遡及力がない。


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