労務関係に紛争があり、義務を約定することが肝心です。
2014年7月、双方の協議によって、陳氏は袁氏に太原市のある区間でケーブル溝工事をした後、袁氏は陳氏に3.5万元の工賃を支払わなかった。
陳さんは何回も催促しましたが、まだ効果がないです。袁氏は2015年5月18日までに支払いを完了したと説明しましたが、まだ払っていません。
自分の合法的権益を守るため、陳容疑者は太原市迎沢区人民裁判所に訴え、袁氏に工事代金3.5万元を支払うよう要求し、訴訟費用を負担する。
審理の結果、2014年12月25日に袁氏が未払いの条項を発行し、明記した:永康街の工事代金は陳氏に3.5万元の借りがあり、袁氏は2015年1月10日までに1.5万元を支払い、残りの2万元は2015年5月18日までに支払いを完了した。
甲は袁某で、乙は陳某である。
本院は、被告が「不渡り」を発行したのは当事者の真実の意思表示で、しかも内容は法律法規の禁止性規定に違反しないと主張しています。
袁氏は予定通り陳氏に借金を支払うべきだ。
また、袁氏は出廷していないが、関連の証拠を提供していないと反論したため、陳氏は袁氏に工事代金3.5万元を支払うよう要求し、本院はこれを支持した。
袁氏は本判決が発効した日から10日間以内に陳氏の工事代金を3.5万元支払う。
労務契約
労働の形で社会に提供するサービス民事契約とは、当事者の各当事者が平等に協議した上で合意したもので、ある一つの労務及び労務の成果について合意したものをいう。
役務契約において、一方は他方のために役務を提供しなければならないが、他方は役務を提供する当事者に対して相応の費用を支払わなければならない。
労務報酬
したがって、労務契約は双務有償契約です。
本案件は労務契約の紛争であり、一方の当事者が労務を提供することを契約の標的としているもので、契約履行中に労務関係による紛争である。
本件は、《中華人民共和国契約法》の第八条、《中華人民共和国国民事訴訟法》の第百四十四条の規定に基づいた判決であり、法により成立した契約は、法律により保護され、当事者にも法的拘束力がある。
当事者は、約束通りに自分の義務を履行し、勝手に変更したり、契約を解除したりしてはならない。
元被告が締結した契約内容に基づいて、しかも袁氏が「不渡り」を発行したのは当事者の真実の意味であり、内容は法律法規の禁止性規定に違反しない。
袁氏は約束通りに契約義務を履行し、陳氏の労務報酬を支払うべきです。
そこで陳氏の訴えは裁判所の支持を得た。
労働関係の中で使用主体の一方は使用者(企業、個人経済組織、民営企業以外の組織及び国家機関、事業単位、社会団体を含む)であるしかない。個人は使用主体としてはいけない。一方は労働者個人であるしかない。
労務関係は二つの平等主体かもしれません。二つ以上の平等主体かもしれません。法人間の関係(例えば労務外注)かもしれません。自然人同士の関係(例えば家庭家政婦)かもしれません。法人と自然人との関係(例えば保険代理人)もあります。
労働関係における労働者の主体資格の開始
最低労働年齢
(特殊な仕事を除いて16歳)、ついに法定退職年齢。
労働者は法定退職年齢に達した後、労働者主体の資格を喪失し、使用者と労働関係を形成することができない。
労務関係の中で個人の主体資格は民法通則の民事能力に符合すればよく、上述の労働者以外に、16歳以下の自然人と定年に達する労働者を含む。
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