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2019年に新毛と毛条、澳毛輸入国別関税割当額管理実施細則が公布された。

2019/1/17 11:22:00 22

新毛、毛条、澳毛輸入

最近、商務部、税関総署は2019年にニュージーランド羊毛と毛条、オーストラリア羊毛輸入国別関税割当額(以下国別関税割当額という)の管理実施細則を発表しました。




公告は以下の通りです




一、国別関税割当額の総量




2019年の国別関税割当額の総量はそれぞれニュージーランドの羊毛36936トン、ニュージーランドの毛条665トン、オーストラリアの羊毛34729トンです。




二、分配原則




国別関税割当額は契約書に基づいて先に受け取る分配方式を実行します。

発行数量が累計2019年の国別関税割当額の総量に達した場合、商務部及び各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新疆生産建設兵団商務主管部門(以下、商務部委託機構という)は申請の受付を停止する。




三、申請条件




2019年国別関税割当申請者の基本条件は、2019年1月1日までに市場監督管理部門に登録された。良好な財務状況、納税記録と誠実状況を有し、2018年以来、ビジネス、税関、外貨、市場監督、税務、社会保障、環境保護、安全生産などの面で違法、違反、信用喪失記録がない。




上記の条件を備えた前提で、国別関税割当額申請者は次の条件の一つに適合していなければならない。




(一)2018年国別関税割当額を持ち、かつ輸入実績(代理輸入を除く)がある企業(以下、実績申請者という)




(二)羊毛、毛糸の年間加工能力3000トン以上の毛織生産企業(以下、実績申請者なし)。




四、申請書類




(一)国別関税割当申請表は、商務部委託機構に受領し、または商務部ウェブサイト(http:/www.mofcome.gov.cn/)からダウンロードすることができます。




(二)ウール、ウールの輸入契約書。




(三)主管部門は建設プロジェクトの承認文書または届出書類、および竣工検収報告(実績申請者の提供なし)を提出する。




五、国別関税割当額の申請




実績のある申請者は年度内に何度も国別関税割当額を申請することができますが、2019年9月30日までに累計申請数は2018年の同じ貿易方式での輸入数量を超えません。

輸入数量は商務部委託機構により受け取って、農産物輸入関税割当管理システム(以下管理システムという)で査消し、税関で捺印された「農産物輸入関税割当証」の累計数量(以下同じ)で計算します。




六、国別関税割当額は再分配する。




2019年9月30日以降、商務部は残りの配分可能数量を再配分する。

第五条の規定数量を完成した実績者と条件に該当する実績のない者は割当額再分配申請を提出し、2019年9月20日までに商務部委託機構に送付することができます。

商務部委託機構は2019年9月30日までに商務部(行政事務サービスホール)に企業の申請を行い、情報を管理システムにアップロードする。

期限が過ぎればもう受け付けない。

商務部の認可を受けた申請企業は輸入割当額を引き続き申請でき、申請件数は承認数量を超えない。




商務部委託機構が申請書を郵送するには、明記が必要です。




北京市東長安街2号商務部行政事務サービスホール




プロジェクトコード18015-001(ウール、毛条輸入関税割当申請資料)




郵便番号:100731




(連絡電話:010-5197866)




七、国別関税割当証の査発




商務部は管理システムに対して、完全な申告を受けた後、5営業日以内に審査結果を商務部委託機構に通知します。

商務部の委託機関は5営業日以内に最終ユーザーに「農産物輸入関税割当証」を発行します。割当証の備考欄には「ニュージーランドウール、毛条国別割当額」または「オーストラリア羊毛国別割当額」を明確に表示してください。割当額表の表示数量は洗浄/公定数量です。

期限が過ぎても証明書が出ない場合、管理システムは申請数量を回収し、該当企業の当年の申請数量を控除します。




八、国別関税割当証税関検証




国別関税割当権所有者が輸入する場合、税関に輸入羊毛、毛条の洗浄・公定数量を申告し、関連の「農産物輸入関税割当証」を提出しなければならない。

税関の審査を経て、「自由貿易協定」の関連規定に適合している場合は、「自由貿易協定」の協定税率が適用されます。「自由貿易協定」の関連規定に適合していない場合は、最恵国の税率または普通税率が適用されます。




九、国別関税割当額証明書の期限




「農産物輸入関税割当証」は発行日から3ヶ月以内で有効です。遅くとも2019年12月31日を超えてはいけません。




2019年12月31日までに始発港から出荷するには、翌年に着荷する必要があります。国別関税割当権所有者は12月31日までに船積書類と有効な「農産物輸入関税割当証」を持って、商務部委託機関に延期を申請し、延期された「農産物輸入関税割当証」の有効期限は遅くとも2020年2月29日を超えません。




十、国別関税割当額の返還と消込




(一)「農産物輸入関税割当証」の有効期限内に、国別関税割当額の所有者が使用していないか、またはすでに申告した国別関税割当額を使い切らない場合、関税割当証の原本を当該証明書を発行する商務部委託機構に返納する必要がある。

商務部の委託機関は適時に使用済み数量を管理システムの中で消して使用していない数量を返却します。同時に相応の「農産物輸入関税割当証」原本の備考欄に明記して、備考を残しています。

商務部は関税割当証に記載されている残りの割当額を回収し、国別関税割当額の残量に計上する。

その年完成できなかった国別関税割当量は、遅くとも納期が2019年9月15日を超えてはいけません。

期限どおりに返却していない場合、輸入が完了していないと見なし、2020年までに申請できる数量を差し引いてください。




(二)国別関税割当権所有者は輸入貨物が税関手続きを終えた後、20営業日以内に、税関が署名した「農産物輸入関税割当証」の第一頁(受取人が税関手続き書を取り扱う)原本を当該証明書を発行する商務部委託機構に渡します。

商務部委託機構は速やかに管理システムで照合し、原本を保存する必要があります。

延期を申請する「農産物輸入関税割当証」の遅くとも、2020年3月31日を超えてはいけません。

期日通りに照合・販売していない者は、輸入が完了していないと見なし、2020年までに申請できる数量を控除する。




十一、罰則




申請者は、申請資料と情報の真実性について、主体の責任を負い、いかなる隠蔽または虚偽の情報を提供してはならず、照合・審査を経て申告資料と情報が事実でないと確定した場合、その申請資格を取り消す。

契約書の偽造や関連資料に対して「農産物輸入関税割当証」をだまし取った場合、法によりその割当証を徴収する以外に、商務部とその委託機関は2年以内にもうその国別関税割当額の申請を受理しない。

「農産物輸入関税割当証」を偽造、変造または売買した場合、法によりその刑事責任を追及する。

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