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労働契約の解除または終了後の双方の義務

2010/11/5 16:31:00 92

「労働法」労働契約の解除と終了の双方の義務

  《労働法》第五十条雇用単位は解除または労働契約を終了する労働契約の解除または終了の証明書を発行し、15日以内に労働者のために書類と社会保険関係の移転手続きを行う。


労働者は双方の約束に従い、業務の引継ぎをしなければならない。使用者が本法の関連規定に基づき労働者に経済補償を支払わなければならない場合、業務の引継ぎを完了する時に支払う。


使用者はすでに解除または終了した労働契約の文書に対して、少なくとも二年間の予備調査を保存する。


本条は労働契約の解除又は終了後双方の義務の規定です。


労働契約は法により解除又は終了し、労働関係が終了した後、労働契約に約定された権利義務は終了するが、元労働契約の当事者は依然として関連法定義務を履行しなければならない。労働契約法の制定過程において、労働契約を解除または終了した後、一部の使用者が労働者に嫌がらせをし、労働契約の解除または終止に関する証明を発行しない、労働者の書類を押収し、社会保険問題に対して言葉を濁しているなどの意見が反映されている。ある意見では、実際にある労働者は黙って別れ、ある者は業務の引継ぎ手続きをしないで、雇用単位の関連業務が人の混乱を招いて、正常な生産活動に影響します。いくつかの意見は、多くの労働紛争事件の中で、労働契約書の文書が欠けているため、労働関係の確認が困難になり、労働契約の中の権利義務は証明しにくい、案件は処理しにくい、相応の規定を提案する。本条は主に実践における問題について規定している。


一、雇用単位は労働契約の解除または終了証明を発行する義務がある。


労働契約法及び関連法律、法規の規定に基づき、法により労働契約を解除又は終了する場合、使用者は労働契約の解除又は終了証明を発行する義務を履行しなければならない。これは使用者が法により労働契約を解除し、労働者が法により労働契約を解除し、使用者と労働者が法により労働契約を終了し、使用者が違法に労働契約を解除又は終了した後、法に使用者に労働契約を解除又は終了させるなどの状況を含む。使用者が証明書を発行する時間は法により労働契約を解除または終了すると同時に。雇用単位は、労働契約の解除または終了証明を発行する義務があり、主に労働者に失業登録の手続きを容易にすることを考慮する。1999年に国務院が公布した「失業保険条例」第16条の規定により、都市・鎮企業・事業単位の従業員が失業した後、当該単位が発行した終止または労働関係を解除する証明を持って、指定された社会保険取扱機構に失業登録をしなければならない。失業保険条例の規定により、使用者が発行した労働関係証明書の終止または解除は失業登録を行うために必要な条件であるため、労働契約法は失業保険条例の中の都市企業の事業単位を適時に失業者のために終止または労働契約を解除する証明書を発行しなければならないだけでなく、明らかな義務は法律義務に上昇し、法律責任も規定している。第89条に規定されている使用者が本法の規定に違反して労働者に労働契約の解除又は終了の書面証明を発行していない場合、労働行政部門が是正を命じ、労働者に損失を与えた場合、使用者は賠償責任を負わなければならない。


二、使用者は十五日以内に労働者のために書類と社会保険関係の移転手続きを行う義務がある。


実際には、使用者が労働者の書類を留置し、労働者の社会保険の納付状況が比較的に普遍的であることが分かりません。まず規定であり、使用者は労働者のために書類と社会保険関係の移転手続きを行うのは使用者の法定義務であり、使用者は法により履行しなければならない。第二に、関連手続きのために時間制限が定められており、法により労働契約を解除または終了する日から15日間以内に手続きを完了しなければならない。労働契約法第84条第3項の規定により、労働者が法により労働契約を解除又は終了し、使用者が労働者の書類又はその他の物品を押収した場合、労働行政部門が期限付きで労働者本人に返還するよう命じ、一人の労働者500元以上2000元を基準として罰金を科す。労働者に損害を与えた場合、使用者は賠償責任を負わなければならない。


労働契約法草案は、使用者が30日以内に上記の義務を履行すると規定しています。修正の過程で、労働契約を解除または終了することを考慮した後、労働者はまだ三十日間を待たないと書類と社会保険手続きを済ませることができません。同時に関連手続きの手続きには一定の時間が必要であることを考慮して、15日に変更しました。ここの「日」は平日ではないですが、最後の日は祝日で、関連規定を次の営業日に延期します。


三、労働者は双方の約束に従い、誠実信用の原則を遵守して業務の引継ぎを行う義務がある。


労働者は労働契約の解除または終了時に、速やかに解決することができず、また相応の法律義務を履行しなければならない。なぜ労働者に仕事の引継ぎを行う義務があるのかというと、主に使用者の実際の状況を考慮し、雇用単位の関連業務の秩序を維持し、円滑に行うために、労働者の交代後の関連業務の前後の接続ができなくなり、正常な生産経営に影響を及ぼすことはない。仕事の引継ぎは主に会社の財産品の返還、資料の引継ぎなどがあります。


四、使用者は引継ぎ手続きをする時に労働者に経済補償を支払う義務がある。


労働者が引継ぎ手続きを行う場合、使用者は速やかに経済補償を支払わなければならない。労働部の「労働契約の違反と解除に関する経済補償弁法」第二条の規定により、労働者に対する経済補償金は、使用者が一括して支給する。使用者が経済補償を遅滞なく支払わない場合、労働契約法第85条では、労働契約を解除または終了し、本法の規定に従って労働者に経済補償を支払わない場合、労働行政部門が期限付きの経済補償を命じる。期限が過ぎても支払わない場合、使用者に対して、支払金額の50%以上100%以下の基準で労働者に賠償金を支払うよう命じる。


五、雇用単位はすでに解除または終了した労働契約書に対して少なくとも二年間の予備調査を保存する義務がある。


実际には、労働契约の解除または终了后に発生した労働纷争は、时を経て、労働契约书の纷争が灭失したため、労働契约の约书の内容が确认できなくなり、裁判所が事実を明らかにするのが难しく、労働者にとって极めて不利な场合がある。労働契約書も労働行政部門の監督検査の重要な内容の一つである。労働契約書は労働契約の双方の権利義務を記載する基本文書であることを考慮して、使用者は関連書類を保留する義務があります。そのため、労働契約法は使用者がすでに解除または終了した労働文書に対して少なくとも二年間の予備調査を保存する義務があると規定しています。

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